お知らせ

適正な外国人雇用推進月間(2023/6/7)

・「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について 出入国在留管理庁
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000274.html
・リーフレット
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000274.html
出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」として、適正な外国人雇用推進キャンペーンを予定しています。
不法就労は事業主も処罰の対象となります。
・不法就労させたり、あっせんした者(不法就労助長罪)
→3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・不法就労させたり、あっせんした外国人事業主
→退去強制の対象
・外国人の雇用又は離職をハローワークへ届出しなかった者、虚偽の届出をした者
→30万円以下の罰金