お知らせ

出入国在留管理庁、特定活動告示の一部改正(2024/2/7)

・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意・改正の概要 e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

・改正の概要 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268158
国際的なリモートワーカーを受入れのため特定活動告示の一部改正し次に掲げるものを追加する。

1.外国の法人、団体との雇用契約に基づいて、情報通信技術を用いて外国にある事業所の業務に従事する活動又は外国にある者に対し役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売する、次のいずれにも該当する者
①上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、終了する12月の期間の全てにおいて滞在期間が6か月を超えないこと
②租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等
③年収が1000万円以上
④本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

2.国際的なリモートワーカーの配偶者又は子として行う日常的な活動をする、次のいずれにも該当する者
①査証免除国・地域の国籍者等
②本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること